平成 30 年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や 2020 年東京オリンピ ック・パラリンピック競技大会の開催を受けて、車内への危険物の持込みについて、乗 合バスに限らず、貸切バスやタクシーにおいても罰則の対象となります。
危険物のバス及びタクシー車内への持込みには罰則が適用されます
そのため、車内に案内の表示をおすすめいたします。
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平成 30 年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や 2020 年東京オリンピ ック・パラリンピック競技大会の開催を受けて、車内への危険物の持込みについて、乗 合バスに限らず、貸切バスやタクシーにおいても罰則の対象となります。
■ 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)においては、「乗合バス」を利用する旅客に対 し、刃物や可燃性液体等、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品の車内への持込み を禁止しています。また、「貸切バス」及び「タクシー」については、一般乗用旅客自動 車運送事業標準運送約款(昭和 48 年運輸省告示第 372 号)及び一般貸切旅客自動車運送 事業標準運送約款(昭和 62 年運輸省告示第 49 号)において、道路運送法にて持込みが 禁止されている物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる 旨を規定しています。
■平成 30 年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開催を受けて、今般、道路運送法及び関係法令を改正し、
「貸切バス」及び「タクシー」についても、旅客による車内への危険物の持込みには罰則
(20 万円以下の罰金)が適用されることとなりました。
公布・施行:令和 2 年 11 月 27 日(金)